2019-03-08 第198回国会 衆議院 法務委員会 第2号
また、先ほど國重政務官がおっしゃった通信の秘密の侵害罪につきましては、構成要件該当性ということについて仮に当たり得るとしても、これは、例えば、この捜査関係事項照会というものが正当業務行為、法令に基づく行為というので該当するのであれば、これは違法性阻却事由ということに該当いたしますので犯罪は成立しないということになりますので、こういったことも踏まえて、適正な捜査活動がなされているものというふうに認識しております
また、先ほど國重政務官がおっしゃった通信の秘密の侵害罪につきましては、構成要件該当性ということについて仮に当たり得るとしても、これは、例えば、この捜査関係事項照会というものが正当業務行為、法令に基づく行為というので該当するのであれば、これは違法性阻却事由ということに該当いたしますので犯罪は成立しないということになりますので、こういったことも踏まえて、適正な捜査活動がなされているものというふうに認識しております
だけれども、インターネット接続のため、あるいは通信を行うためには、IPヘッダーであったりネットワークアドレスとか見なきゃいけないよねということであるので、これは正当業務行為として、違法性阻却されるということになっていますが、何ら法的根拠がないという状況です。これはちゃんと対処をすべきだと思っております。
電気通信事業者が電気通信役務の提供等の業務を行うために必要であって、目的の正当性、行為の必要性等を満たす行為につきまして正当業務行為としていますが、具体的には、料金請求のために通話時間を確認したりとか宛先を確認したりルーティングをする場合、こういった場合等が当たるものと考えているところでございます。
他方、このような通信当事者の同意がない場合であっても、法令行為、正当業務行為、正当防衛又は緊急避難に該当する場合は違法性が阻却されるということになるというふうに考えています。
○吉川沙織君 今、法令行為、正当業務行為、正当防衛、緊急避難に該当する場合とありました。法令行為と正当防衛、緊急避難はある程度分かるんですけれども、この中で、正当業務行為に該当する場合、この正当業務行為として認められる事項とは具体的に何を想定されていますでしょうか。
正当業務がどれぐらいあるのかということを今引いてお話しされたじゃないですか。そういう個別具体的な事情を考えるという答弁と、これは両立しないんですよ。 まあ、それは言いたいでしょう、並列すれば当たらないんですよ、大丈夫です、皆さん、一般市民は当たらないですよと。でも、局長なんだから、もうちょっと誠実に、理屈の通る答弁をしてほしいんです。
正当な目的の業務がどれほどその団体の中で小さい部分であろうとも、要するに、正当業務が一、犯罪目的が九、これでも組織的犯罪集団に当たらないということでよろしいんですね。
この検討会の中で附帯決議にもあります帯域制御の在り方についての検討というものが行われて、例えば通信の秘密に属する情報を利用する場合について、これを正当業務としてみなせる場合についての整理を行うなどの対策を講じることによって、事業者によるサイバーセキュリティー対策というものの実効性を高めるという取組を進めてきているところでございます。
○重徳委員 一応、現行法上、体外受精、特に他人からの卵子提供を受けた体外受精というのは、法律上は位置づけられていないといいましょうか、そのための立法はなされていない状態でありますけれども、現行法を前提にすると、今局長が言われたような、説明の上同意があれば正当業務の範囲内ということなんだと思います。
刑法第三十五条におきましては、正当業務行為は罰しない旨規定されておりまして、医業につきましても、正当性が認められる限り刑法上の違法性が阻却されると解されるものでございます。
救急救命士は医師の指示の下に救急救命処置を行うこととされておりまして、特定行為に位置付けられる救急救命処置を行う場合には医師の具体的指示が必要ということでございまして、東日本大震災の際には実際に通信が途絶した場合がございまして、通信事情等の問題から医師の具体的指示が得られない場合についても、心肺機能停止状態の被災者等に対し、医師の具体的指示を必要とする救急救命処置を行うことは、刑法第三十五条に規定する正当業務行為
これに関して、取材行為は正当業務行為として処罰対象となるものではございませんが、公務員本人は本法案の処罰対象となり得ます。
今回のこの法案も、秘密の保護と知る権利への配慮のバランスを考慮したものであって、例えば、国民の知る権利に資する報道又は取材の自由に十分配慮しなければならないことだとか、あるいは通常の取材行為は正当業務行為である、そうした旨を明記するなど、そうした措置をしっかり行っているというふうに考えておりますので、今委員の御指摘は当たらないと私は考えます。
このうち、正当業務行為と申しますものは、このうちの違法性の阻却事由とされております。構成要件該当性まで阻害されることにはならないわけでございます。ところが、実際の司法の実務のレベルでは、この構成要件該当性のレベルで逮捕状、勾留状、捜索差押令状が発付されることが予想されます。
つまり、先ほどもありましたが、あるメディア、あるジャーナリスト、ある市民、市民活動家に一旦、例えば捜査が入る、逮捕される、捜索令状が執行されれば、その後、これは知る権利だったのか、あるいは正当業務行為だったのかというふうになりますが、一旦それが一か所でも起きれば、もう秘密かどうか、あるいは安全保障に関する、あるいは原発についての取材はやめようとか、危険なものには近寄らない、こうなってしまうんじゃないか
○佐々木さやか君 この二十二条の二項ですけれども、これは出版又は報道の業務に従事をする者の取材行為、これが正当業務行為として罰せられないという場合を確認をしております。 〔理事島尻安伊子君退席、委員長着席〕 じゃ、その出版又は報道の業務に従事をしない、そういう人たちはどうなのか。一般の普通の国民の皆さんは正当業務行為にはならずに罰せられてしまうのかと。そうではありません。
法案の二十二条二項では、出版又は報道の業務に従事をする者の取材行為については、法令違反などに当たる場合を除き、正当業務行為であり、罰せられないということも明文をもって確認をされているとおりであります。
他方、国民の知る権利や報道又は取材の自由に十分に配慮することも重要なことであると認識しており、本法案では、国民の知る権利に資する報道又は取材の自由に十分に配慮しなければならないこと、また、通常の取材行為は正当業務行為として本法案の処罰の対象とならないことを明記しました。これらの規定により、秘密の保護と知る権利への配慮のバランスを考慮した運用が確保されるものと認識しております。 以上であります。
だって、正当業務かどうかというのは捜査の過程で、場合によっては公判廷で明らかになることじゃないですか。 また、もっと私はびっくりしたことがあります。昨日の特別委員会、衆議院でこう答弁しています。
通常の取材の過程で公務員が特定秘密を漏らしても、その取材行為は特定秘密保護法案において正当業務行為として処罰対象となるものではございませんが、特定秘密の漏えいを行った公務員は本法案の処罰対象となり得ます。
○国務大臣(森まさこ君) 衆議院の委員会で御答弁をしたとおり、公明党の大口先生の御質問で、正当業務の行為に当たる場合には報道機関に捜索、差押えが入ることはないですねという御質問に対して、正当業務に当たる場合にそのようなことはないですというふうにお答えをいたしました。
○国務大臣(谷垣禎一君) もちろん捜査の端緒が何であったかというのはそれぞれの場合によると思いますが、捜査段階において正当な業務行為であるかどうかは捜査機関が判断しながら進めていきますし、最終的には裁判所で正当業務行為に当たるかどうかを判断するということになると思います。
また、国民の知る権利に資する報道又は取材の自由に十分配慮しなければならないこと及び通常の取材行為は正当業務行為として本法案の処罰とならないことを明記しております。
それで、何らかの教唆行為に該当するような取材行為があった場合に、その取材行為の正当業務行為の判断事項として二十一条二項を設けているところでございます。
二十一条二項は、要件として、法令違反によるものと認められない限りという要件としておりますので、恐喝に当たる場合については、正当業務行為とみなされません。
具体的には、法相からも御答弁がありましたけれども、非常に、これは場合分けをしなければならないと私は思っておりまして、一つの御答弁としまして、報道機関が正当業務行為としてやった場合の取材に関しては入ることがないという御答弁があったと思います。間違っていれば、後で訂正していただきたいんですけれども。
○國重委員 次に、また二十一条二項についてお伺いしますけれども、この二十一条二項の、正当業務行為である取材行為によって得た情報を報道する場合、報道した場合、これは、確認の意味ですけれども、処罰されないということでよろしいですか。
報道機関の、報道の取材行為については、二十一条の二項で、正当業務行為の解釈を通じて、かなり、報道機関の取材行為はどういった場合まで許されるかというのは理解が進んだと思いますが、やはり、よく私のもとには、報道機関ではなく、例えばNPOの団体とか平和団体とか、自分たちが一般市民としてこの秘密にアクセスしたときに処罰されるんじゃないのというような、そういったことが非常に来るわけですね。
また、漏えい事件が生じた場合の捜査の対象の話でございますが、通常の取材行為は正当業務行為として処罰対象となるものではございませんが、特定秘密の漏えいを行った公務員本人は本法案の処罰対象となり得ます。この場合行われる捜査につきましては、あくまでも個別具体の事例に即して判断をする必要がありますので、一概にお答えすることは困難であると考えております。
○大口委員 大臣、今の答弁でございますけれども、やはり法令違反でない、また著しく不当な方法でない、そういう場合については正当業務行為だということですから、報道機関のオフィスにガサ入れが入るというようなことになりますと、これは著しい取材の自由の侵害になると私は思います。 ですから、これは、大臣、その捜査の対象にならないということを明言していただきたいと思います。
本法案では、国民の知る権利に資する報道または取材の自由に十分に配慮しなければならないこと、通常の取材行為は、正当業務行為として、本法案の処罰の対象とならないことを明記しており、これら規定により、取材の自由等に十分に配慮した本法案の運用が確保されるものと認識しております。 取材行為についてのお尋ねがありました。 報道機関による通常の取材行為は、処罰対象となるものではありません。
本法案では、国民の知る権利に資する報道または取材の自由に十分に配慮しなければならないこと、通常の取材行為は、正当業務行為として、本法案の処罰の対象とならないことを明記しております。 本法案に規定する罰則の適用については、法と証拠に基づき、司法により判断されることになります。また、捜査機関においても、取材の自由等に十分に配慮した本法案の運用が行われるものと認識しております。